賃貸で給湯器が故障したときの対処法~連絡先・費用負担・保険の使い方など~ 説明 賃貸住宅で給湯器が故障したときの対処方法がわからなくて、困っていませんか?給湯器が不具合を起こした場合、お湯を使えないのは困るからとすぐに修理したくなるかもしれません。しかし、賃貸住宅の場合は持ち家や分譲とは少し手続きが異なる部分があります。そこで今回は、賃貸で給湯器が故障したときの対処法と連絡先、費用負担、保険の使い方などについてご紹介いたします。 賃貸住宅で給湯器が故障したときの対処方法がわからなくて、困っていませんか?
火災保険の「水濡れ」補償は、 保険対象に発生した水濡れ損害を補償するものなので、保険対象ではない階下に発生した損害には保険金は支払われません。 そのため、自宅の浴室で水道栓を閉め忘れたなどで、階下に水濡れ損害を与えてしまった場合でも、 基本的にその損害を補償するのは下の階の住人 となります。 しかし、 下の階の住人が火災保険に加入していなかったり、水濡れの補償を付けていなかったりする場合に、階下の水濡れ損害の賠償責任を負う可能性があります。 その場合には、火災保険の 「個人賠償責任補償特約」 を付けていれば補償してくれます。 ※火災保険によって名称が「個人賠償責任危険補償特約」など変わりますのでご注意ください。 「個人賠償責任補償特約」とは? 個人賠償責任補償特約は、 他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりしたときの法律上の賠償責任を負う場合に保険金が支払われるもの です。 下の階の被害に関しても「個人賠償責任補償特約」を付けていれば保険金が支払われます。 分譲マンションで共用部分の水道管からの水漏れで区分所有者の専有部分に水濡れ損害を与えてしまった場合は、 「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」 や 「マンション共用部分賠償特約」 を付けていれば、補償されます。 FP 火災保険の「水濡れ」補償は、上の階の他人が起こした水濡れや、給排水設備が原因の水濡れ損害を補償してくれるものです。 自分の損害は自分で補償するのが火災保険の基本 となります。 火災保険の「水濡れ」補償を付けるのか削るのかしっかり検討しましょう。